有給休暇は取りにくいが確実にもらえる権利

看護師の有給について知る前に基本的な知識を知っておきましょう。まず有給休暇と聞くと、取りにくい休みという印象を持っている人が多いのではないでしょうか。日本では有給休暇の消化率が50%に達していないと言われ、確かに取れていない休みと言えます。自分の仕事に責任を持っていて休めない、という場合もありますが、取りたいけど周りに気を遣って取れない、という状況の人も多いでしょう。よくあるパターンでは、休みたくて取ることができず、風邪を引いてしまってどうしても休まなければならない日に、仕方なく有給休暇を使って休むというものがあります。しかしこの有給休暇の使用は、労働基準法で2019年4月からさらに厳しくされており、企業に対して10日以上取得している社員には5日は必ず取らせるようにと義務化がされています。もちろんこれは看護師でも同じです。

有給休暇はその会社の正社員だけがもらえる権利だと思われがちですが、社員だけでなくパート、アルバイト全てに発生する権利です。基本的には半年働けばいきなり10日もらえるものであり、一年半経過で11日もらえます。あまり取らせたくないという会社の思惑があった場合、告知されない場合がありますが、言われなかったとしても給与明細には書いてあるはずなので確認してみるべきでしょう。ただし働く日数や時間が非常に少ないパート、アルバイトの場合は、取得までの条件が少し変わってくるため会社に確認が必要です。また、もらえる金額がフルタイム勤務と同じ金額になるのかも、会社の規定によって変わってくるので全額もらえるのが当たり前とは思わない方が良いでしょう。